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「国際結婚の道しるべ」 工藤行政書士事務所 運営サイト
国際結婚の手続き、外国人配偶者を日本に呼び寄せるための配偶者ビザ・結婚ビザ(在留資格)の取り方、永住者ビザへの資格変更、オーバーステイになった場合の対処法、在留特別許可について解説しています。 |

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ズバリ!在留特別許可の申請書類のつくり方
自力で在留特別許可申請を乗り切るための書式&記載例集 |

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在留特別許可申請を自分でやりたいけど・・
「どんな書類を準備すればいいのだろう・・・?」
「書式と記載例があれば自分でできるのに・・・・」
「専門家の知識とノウハウが安価で利用できたらいいのに・・・」
とお悩みの方はいませんか?
この書式(書類の様式)ファイルを使えばどなたでも
自分で在留特別許可の申請書類が作れます!
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日本の法人が中国で子会社を設立するためには、『会社登記簿謄本』に
在日中国大使館の認証を受けることが必要です。

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ビザの問題は一生にかかわる問題です。

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工藤行政書士事務所は、外国人のビザ申請手続きの専門事務所です。
お客様の悩みやご希望をじっくり聞いて、お客様がこれからどのような方法を取るのが一番良いのかを
真剣に考え、わかりやくアドバイスさせていただくのが、わたしの仕事だと考えております。
ご相談の際には、お客様にリラックスしてお話いただけるよう心掛けています。
「話しやすい行政書士さんで安心しました!」と言っていただけるのが、わたしの誇りであり喜びでも
あります。
また、ビザや国籍の問題というのは、個人のプライバシーに密接に係わるため、当事務所ではお客様の
プライバシーに慎重に配慮して事務所運営を行っております。
どのようなことでも遠慮なくご相談ください。
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工藤 弘照 |

工藤行政書士事務所
行政書士 工藤 弘照 |
| ビザ申請サポートサービスの内容 |
工藤行政書士事務所のビザ申請サービスには、以下のサービスが含まれています。
1. お客様に代わって入国管理局へのビザ申請代行と許可後のビザ受領手続き
2. お客様に最も適した申請資料のご提案、書類の代理作成
3. ビザ申請に必要な住民票、戸籍謄本、課税証明書など各種証明書の取得代行
4. ビザ取得後の手続についてのご説明
5. 再入国許可の申請(ビザ(在留資格)の変更または更新をご依頼の場合は無料です。)
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| 個 人 の お 客 様 向 け サ ー ビ ス |
日本で働きたいとき、日本で会社を作りたいとき
■就労ビザ■
就労ビザとは 技術ビザ 人文知識・国際業務ビザ 技能ビザ 投資経営ビザ 企業内転勤ビザ
日本で結婚するとき、日本に永住するとき、海外にいる配偶者と子供を呼び寄せるとき
■身分関係のビザ■
配偶者ビザ 家族滞在ビザ 定住ビザ 永住ビザ
海外にいる友人や家族を短期間日本に呼びたいとき
短期ビザ
日本国籍を取りたいとき
帰化許可申請
オーバーステイになってしまった場合、オーバーステイの外国人と結婚する場合
在留特別許可
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100%ご納得いただけるまで、お客様のご質問にお答えします
お客様に必要な手続き、手順、かかる時間、料金、考えられるメリット・デメリットなどを納得がいくまでご説明いたします。そのうえでご納得がいただけましたら、正式に契約書を交わし、業務を開始いたします。
当事務所ではお客様のご納得が得られないにもかかわらず、正式依頼を勧めたり申し込みを急がせるようなことはいたしませんのでご安心ください。
また、許可の見込みが低いと判断した場合には正直にその理由をご説明いたしますので、そのうえで今後どうするかご判断ください。
当事務所はお客様との信頼関係を大変重視しています。そのため不許可となるような案件を安易にお引き受けすることはありません。
明確な料金を提示いたします
ご依頼前に必ずビザ申請サービスの諸費用及び報酬の総額とお支払い方法についてご説明いたします。
申請が不許可になった場合のフォローも万全です
当事務所にご依頼いただいたビザの申請が、万が一にも不許可になった場合には、直ちに行政書士が入国管理局へ行って不許可の原因を審査官と話し合ったうえで、再度書類を作成して再申請をいたします。
もちろん再申請の料金はいただきません。
(ただし、案件によっては再申請できない場合もございます。)
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