在留資格「特定技能」登録支援機関のご案内

工藤行政書士事務所は2021年2月に「特定技能」登録支援機関として認定されました。

「特定技能」登録支援機関ってなに?

登録支援機関とは、特定技能外国人を採用した企業から委託を受け、外国人が雇用されている間の職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援を行う機関です。
特定技能外国人を雇用する企業は、これらの支援業務を登録支援機関に委託することで、面倒な手続きや支援計画の作成と実行、行政への報告の負担を大幅に減らすことが出来ます。
また弊所では外国人スタッフと日本人スタッフが連携して企業と特定技能外国人の間に入り、就労のサポートや外国人への教育、入国管理局への申請の取次、雇用にあたっての法務相談などを承っております。

お客様の悩みを解決できる当社の強み


「人材紹介会社と登録支援機関が別々だと面倒なんじゃない?」

当事務所は外国人に特化した人材紹介会社(ときわ人材合同会社)をワンチームで運営しているので、特定技能外国人のご紹介から採用後の支援業務まで、丸ごとワンストップでサービスを提供できます。

「外国人を採用した後の在留資格手続きは誰に頼めばいいの?」

おまかせください。
当事務所代表の工藤は、外国人の在留資格申請を専門にする行政書士なので、外国人を採用した後の入国管理局への在留資格の申請や、1年後の在留期間の更新の手続きは丸ごとお引き受けいたします。

「外国人だとやっぱり言葉の問題が心配。トラブルになったら困る・・

ネパール人スタッフが母国語でサポートします。

支援業務の内容

受け入れ企業は下記の支援業務を自社で行うか、または、登録支援機関に委託する必要があります。

①事前ガイダンスの実施
「特定技能」外国人の採用を決めたら、入国前に、労働条件や仕事内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて説明を行います。通常は、WEBカメラを使って、オンラインで行います。

②出入国する際の送迎
特定技能外国人が入国する際は、下記の2か所間の送迎を行う義務があります。
・上陸手続きを受ける飛行場
       ↓
・特定技能所属機関の事業所または住居
出国する際も「出国手続きを受ける飛行場」まで送迎を行う義務があります。

③住居確保・生活に必要な契約支援
必要に応じて、特定技能外国人に同行して、「必要な書類の提供」「窓口の案内」を行うことも義務付けられています。
・住居探し、賃貸借契約締結の補助
・銀行、その他の金融機関における預金口座
 または 貯金口座の開設手続き
・携帯電話の利用に関する契約手続き
・電気、ガス、水道等のライフラインに関する
 手続き

④生活オリエンテーション
入国後に日本での生活ルールやマナーを説明する「生活オリエンテーション」を実施する必要があります。

⑤公的手続等への同行
市役所や税務署、ハローワークなどの手続きに同行し、書類作成のサポートをする必要があります。

⑥日本語学習の機会の提供
外国人が日本での就業、生活に困らないよう、継続した学習機会の提供が求められます。

・地域の日本語教室、日本語教育機関に関する情報の提供
・自習学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報の提供
・企業が日本語教師と契約し、当該外国人に日本語講習の機会を提供するなど。

⑦相談・苦情への対応
特定技能外国人から、「職業生活」「日常生活」「社会生活」に関する相談、苦情を受け付け、相談内容に応じて助言や指導を行うことが義務付けられています。

⑧日本人との交流促進
日本人との交流促進に係る下記の支援を実施する必要があります。

・地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供
・地域の自治会等への案内
・ 就労または生活する地域の行事に関する案内

⑨転職支援(人員整理等の場合)
受け入れ企業側の都合により、雇用契約を解除する場合に、転職先を探す手伝い、推薦状の作成、求職活動を行うための有給休暇取得の付与や必要な行政手続きの情報を提供する必要があります。

⑩定期的な面談・行政機関への通報
特定技能外国人を監督する立場にある者(上司や雇用先の代表者など) と「3ヶ月に1回以上」面談を実施する必要があります。

支援業務委託料金について

お問合せ

工藤行政書士事務所
電 話  03-6807-0103(受付時間 月~日9時~19時)

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